● 生活困窮者自立支援制度
生活に困り最低限度の生活ができない可能性がある方に生活のやり繰りや、家計の悩みに対してアドバイスやプランを考えたり、
失業や減収のため家賃の支払いが困難な方を対象に、一定期間、家賃相当額を支給する制度(住居確保給付金)です。
まずは電話にてお住まいの区の福祉保健センター生活支援課(区役所)へ相談をしてみてください。
● 生活福祉資金貸与制度
低所得者世帯などに対して、住宅改修や療養・介護サービス経費などの生活資金の低利または無利子での貸し付けと必要な援助を行い、その世帯の安定した生活を確保することを目的としています。
手続きは原則として、その世帯の居住地を担当区域とする民生委員を通じて行われ、市町村社会福祉協議会を経由して都道府県社会福祉協議会において貸付けの決定を行います。
● 生活保護制度
生活保護制度とは、生活に困窮した方に住居や生活・医療・介護などを含めた必要最低限の費用を支給する制度。
生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。
※生活保護は「親族による扶養が優先されるために受給できない」と思われている方もいると思いますが、必ずしもそうではありません。
実際に生活保護を受給できるかどうかは調査結果次第です。生活にお困りであれば、まず申請をしてみしましょう。
● その他、医療や介護が必要になったときの補助
• 高額療養費制度
高額医療費制度とは、病院や薬局で支払った額が1ヶ月の上限を超過した場合に超過分を支給する制度です。
高額療養費についてのお問い合わせ先は、どの医療保険制度に加入しているかで変わります。お持ちの被保険者証で、保険者の名前を確認してお問い合わせ下さい。
• 高額介護サービス費
高額介護サービス費とは、1ヵ月に払った介護保険の自己負担分の合計が限度額を超えた場合に、超過分が還付される制度です。
一般的な方の負担限度額は44,400円ですが、非課税世帯の場合は、24,600円または15,000円になります。
高額介護サービス費を利用するためには、高額介護サービス費制度の対象になるか確認します。費用の支給に該当した場合には、自治体に申請します。
対象となる方は、お住まいの市区町村から払い戻しの通知と申請書が郵送されてきます。申請書に記入し自治体の窓口に提出します。
申請手続きは初回申請すれば、次回からは継続的に払い戻しが行われるため、再度申請する必要はありません。
※高額介護サービス費の申請には期限があります。介護サービス費を利用した翌月の1日から2年以内が期限になります。
期限を過ぎてしまうと申請ができなくなるので、注意が必要です。
• 住宅改修費
要介護者(要支援1以上)がいる家庭で手すりの取り付け・段差の解消などの住宅改修を行う際に、改修費用の一定割合を介護保険から受け取れる「介護保険住宅改修費」の制度があります。
工事費用支給上限額は20万円です。上限額の範囲内でかかった費用の1割、2割または3割と上限額を超えた費用が利用者負担となります。
まずは担当のケアマネージャーに現在の生活で支障をきたしている部分を相談しましょう。
工事の契約が決まったら、利用者は住宅改修の支給申請書類の一部を市区町村などの保険者に提出します。
資産家の方を除いては、老後の収入は限られます。収入が変わらないのであれば、支出を減らしていくことが大切です。
食費、通信費、電気代、水道代、生命保険料などの固定費も無駄がないかを今一度検証・見直しし、早めに改善するとよいでしょう。
交際費、飲食代、レジャー費用などの変動費も、抑えるところを改めて考えてみてください。いまさらと思わずに自分の支出を見直しましょう。
生活費が足りない場合には公的制度を活用し、困りなく過ごせるように工夫していきましょう。
コラムを最後までお読み頂きありがとうございました。
これらの情報がご考になれば幸いです。皆様の健幸を祈って…🍀
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